アクロネット税理士法人 沖縄名護市・浦添市

「贈与の成立」

2021.09.09

今回は「贈与の成立」になります。

亡くなったときに次世代へ財産を移転することを「相続」といい、

生きているときに財産をあげることを「贈与」といいます。

亡くなったときに財産を相続すると、相続した人が「相続税」の対象となります。

生きているときに財産をあげる(贈与する)と、もらった人が「贈与税」の対象となります。

財産をあげる人を贈与者といい、財産をもらう人を受贈者といいます。

「贈与」は民法上で、贈与者(あげる人)が与える意思表示をして、受贈者(もらう人)がそれを承諾することにより、効力が生じます。

つまり、あげる人ともらう人の合意によって贈与という契約が成立します。

贈与については、契約書等を作らず、口頭での契約も成立します。

例えば、Aさんが「Bさんに私の車をあげます」、Bさんが「もらいます」と同意することで贈与契約は成立します。

しかし口頭での契約は実際にあげるまで、あげる人またはもらう人のどちらからでも取り消しができます。

Aさんが「やっぱりあげるのやめた」とBさんに伝えれば、取り消しとなります。

また、すでに引き渡し(贈与)が終わった後では取り消しができません。

そのようなとき、契約書などの書面を交わすことによって、取り消しを防ぐことができます。

安易に口頭で約束してしまうと、果たしてそれが本心だったのかわからなくなるからです。

贈与は、あげる人ともらう人の合意で成立しますので、意思能力が低下している場合は成立しないこともあり、

そのような場合には医師の診断が必要となることもあります。

相続税対策で贈与をすることもあると思いますが、後々のトラブルを防ぐために専門家に相談することをお勧めします。

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