前回、贈与は法律上の契約で、あげる人ともらう人の合意で成立するというお話でした。
贈与という行為にはシンプルに財産をあげること以外にも種類があります。
負担付き贈与:2,000万円のマンションをあげるが、残り1,000万円のローンの債務を負うようなケース。
一定の負担を負わせる贈与です。
<課税関係>
贈与する財産の価値から負債を引いた差額に贈与税が課税されます。
負担付き贈与の場合は贈与する財産の評価(価値)の算定方法が、通常の贈与をする場合と異なりますので、
注意が必要です。
また贈与する財産の取得費(購入した資金)が少ない場合は、贈与した人にも譲渡所得が発生することもあります。
死因贈与:あげる人が亡くなったとき効力が生じる贈与。
遺言と違って、生前にあげる人の意思表示ともらう人で合意をしている贈与です。
<課税関係>
贈与契約ですが、亡くなったときに財産が移転するので、相続税の対象となります。
条件・期限付き贈与:贈与によって財産をあげることに条件を付ける契約です。
例えば「税理士資格をとったら、○○の不動産をあげる」という契約の場合は、税理士資格を取得することが条件となっています。
また「20歳になったら、○○の株式をあげる」という契約では20歳という期限が設けられています。
それぞれの期限が到来したり、条件が成立したときに贈与の効力が生じます。
<課税関係>
実際に贈与の効力があったとき、もらった人が贈与税の対象となります。
贈与の契約の種類についてお伝えしました。贈与については色々な渡し方がありますが、事前に発生する税金やその時期を把握しながら検討していきましょう。