アクロネット税理士法人 沖縄名護市・浦添市

「贈与税のしくみ(暦年課税)」

2021.10.11

今回は贈与があった場合、誰にどのような税金がどのくらいかかるのか。という内容です。

贈与税は財産をもらった個人にかかります。法人には贈与税ではなく、法人税がかかります。

贈与税には、「暦年課税(原則)」と「相続時精算課税(特例)」がありますが、今回は「暦年課税」について説明します。

財産

まず原則の暦年課税は、個人がその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産を合計します。

これは現金に限らず、贈与を受けた財産の価値を評価します。(例:不動産・車・金・株式・・・etc)

その合計額から110万円(基礎控除)を差し引きます。

1年間で、もらった財産の価値が110万円以下であれば、贈与税の申告も納税も発生しません。

これは、財産をあげた側ではなく、もらった人ごとに判定します。

1年間で、もらった財産が110万円を超える場合は財産をもらった翌年の2月1日~3月15日までに税務署に申告と納税をしなければなりません。

贈与税の計算については次のとおりです。

  1.(1年間でもらった財産の合計)-110万円(基礎控除)=課税価格

  2. 課税価格 × 贈与税率 = 贈与税額

贈与税率は平成27年以降、「一般税率」と「特例税率」に分けられています。

「特例税率」とは、もらった人が20歳以上で、あげた人がもらった人の親または祖父母の場合に使用します。

「特例税率」に該当しない場合は「一般税率」を使用することになります。

<一般税率>

<特例税率>

<具体例>

 25歳の孫が祖父から500万円分の財産をもらった場合

   1. 500万円 - 110万円 = 390万円

   2. 390万円 × 15%(特例税率)- 10万円(控除額)= 485,000円

次回は「相続時精算課税」について説明したいと思います。

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