アクロネット税理士法人 沖縄名護市・浦添市

「贈与税のしくみ(相続時精算課税)」

2021.11.04

前回は贈与税の原則である暦年課税の説明でしたが、今回は特例の「相続時精算課税」について説明します。

暦年課税は110万円の基礎控除でしたが、相続時精算課税は2,500万円の特別控除となります。

要件は、

  ①あげる親または祖父母が60歳以上であること、なおかつ

  ②もらう子または孫が20歳以上(※)の2つになります。

  (※)令和4年4月からは成年の年齢が18歳となるため、18歳以上となります。

  年齢の判定は贈与した時の年齢ではなく、贈与した年の1月1日時点の年齢となります。

相続時精算課税の控除は2,500万円と暦年課税の110万円と比べて控除額も大きく、要件もむずかしくありません。

しかし贈与税の特例ですが、相続税に影響する制度となっています。

では、相続時精算課税のしくみを解説して行きます。

相続時精算課税は税金の計算をするタイミングが2回あります。

 1回目は財産をもらったときです。もらった人に贈与税が課税されるので、そのときに贈与税の計算をします。

 2回目は財産をあげた人が亡くなったときです。相続税の対象となります。

相続税は相続税の申告が必要な人という回で、簡単にご説明しています。

相続税は亡くなった人の財産に対して課税されますが、生前にあげた財産である相続時精算課税を使って贈与した財産も加えて相続税を計算します。

この場合に相続税の基礎控除以下だと、相続税はかかりません。

財産をもらったときの贈与税に話を戻します。

もらった財産の価値が2,500万円に達するまでは贈与税はかかりません。

また、回数や財産の種類に制限はありません。しかし、2,500万円を超えた場合は、その超過した部分に対して20%の贈与税がかかります。

税金の計算を時系列として事例で見てみましょう。

<事例>

 父 70歳:贈与前の所有財産は5,000万円相当

 子 40歳:令和2年と令和3年に父から贈与を受けた

<令和2年>

  子:2,000万円相当の土地の贈与を受け、相続時精算課税を選択

    2,000万円(贈与財産)-2,500万円(特別控除)=△500万円

    ※余った500万円は翌年以降に繰越されます。

  父:5,000万円-2,000万円(贈与財産)=3,000万円(所有財産)

<令和3年>

  子:1,000万円の現金の贈与を受けた

    1,000万円(贈与財産)-500万円(繰越控除)×20%

    =100万円の贈与税

  父:3,000万円-1,000万円(贈与財産)=2,000万円(所有財産)

<父の相続発生時>

   相続税の課税対象:5,000万円

   所有財産2,000万円+相続時精算課税(2,000万円+1,000万円)

   ※令和3年分の贈与税は相続税から差し引かれます。

事例でわかるように相続税の対象財産は変わっていないので、相続税は少なくならないのです。

しかし、早めに財産を譲りたい場合もあると思います。

活用できる場面については、次回そのポイントをお伝えします。

相続時精算課税は2,500万円と特別控除も大きいですが、贈与税と相続税を考慮しないといけないので、事前のご相談をお勧めします。

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