今回は「相続税の申告が必要な人」になります。
相続税の申告は必ずしも全員が行わなければならないというわけではありません。
申告が必要な人とは、計算した結果、納める相続税がある場合と相続税はゼロであっても特例を適用する場合は申告が必要になります。
そのためにまずは被相続人(亡くなられた人)が亡くなった時点での財産債務を計算する必要があります。
被相続人(亡くなられた人)の持っていた不動産(土地・建物)、株式・投資信託、預貯金など、価値があるものを計算し、遺産の合計金額を出します。
負債(借入金など)があれば、遺産の合計額から差し引きます。
(注)みなし相続財産や生前の贈与などもありますが省略しています。
上記の合計額が「基礎控除額」以下であれば、相続税はかからないため申告は必要ありません。
その「基礎控除額」とは3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)となっています。
例えば、配偶者と長男、長女の3人が法定相続人の場合は
3,000万円 +(600万円×3人)= 4,800万円となります。
つまり、遺産が4,800万円より少なければ相続税はかかりません。
この法定相続人というのは、実際に相続した人ではなく相続の権利がある人をいいます。
例えば上記の例で、配偶者・長男・長女の3人が話し合って配偶者一人のみが全財産を相続する事になったとしても、基礎控除額は変わらず、4,800万円となります。
実際の数字としては、沖縄国税事務所の発表によりますと、令和元年に亡くなられた人は1万2509人であり、そのうち相続税の申告は相続税が発生していないものを含めると1,007件であり、約8%の割合となっています。