アクロネット税理士法人 沖縄名護市・浦添市

「相続がおこったら・・・③」

2021.06.04

相続発生後のシリーズも3回目となりました。

今回は、財産の分け方についてです。

財産の分け方については、まず遺言があるかを確認します。

遺言がある場合は、財産の分け方が書かれていますので、その内容のとおりに進めていきます。

ところが、実際は遺言がない場合がほとんどなのです。 このような場合は相続人全員で分け方を決めなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議をする前の準備として、

  1. 相続権のある人は誰か
  2. すべての財産と負債を調べ上げる 

という作業を行います。

  1. の相続人については戸籍を調べる必要があります。亡くなった方の死亡から出生までを遡って調べていきます。
  2. の財産と負債についても不動産、預金、有価証券などを調べていきます。

1.と2.が揃って、どの財産を誰に分けるかを決める遺産分割協議を行い、全員が合意したものを「遺産分割協議書」として作成します。この遺産分割協議書は、その後の不動産の名義変更や預貯金の解約などに必要となり、後々のトラブルを防ぐことにも役立ちます。

遺産相続には様々なトラブルが付きまといがちです。相続される方々がご納得された形で収めるには、専門的な知識が必要となります。その際はどうぞお早めに専門家にご相談・ご依頼することをおすすめします。

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