アクロネット税理士法人 沖縄名護市・浦添市

「相続がおこったら・・・②」

2021.05.19

前回は相続が発生した直後に遺族の方はどのようなことを行うか、を書きました。

今回は、その続きとなります。

相続の手続きとして、期限が決まっているものがあります。

残された遺産において借金など、負債が多い場合には相続を放棄することができます。放棄をなさりたいときは3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければいけません。

家庭裁判所

相続の放棄とは、相続人ではなくなるということです。財産について、一切相続をすることはできません。相続の放棄については、今後もう少し詳しく説明しますね。

また負債の額までの財産を引き継ぐ限定承認、という手続きをする場合も同じく3カ月以内となります。

放棄や限定承認をしない場合は特に手続きはなく、単純承認といって相続の手続きを行います。

亡くなった方の所得税の確定申告が必要な場合は、「準確定申告」といって亡くなった日から4カ月以内に、相続人が行わなければいけません。申告によって所得税の納税が発生した場合も同じく4カ月以内の期限に納付します。計算の期間は1月から亡くなった日までです。 また、「相続税」の申告期限は、亡くなった日から10カ月以内です。

相続税にも基礎控除があり、基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要となります。申告によって納税が発生した場合も同じく申告期限の10カ月以内に納付します。

税務署

遺産について相続人の間で分け方がきまっていなくても、申告及び納付の期限は変わりませんので、法定相続分で相続税の申告と納税を行うことになります。

相続税について、いずれ解説しますね。

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