相続や遺言で財産をもらった場合、相続税が2割加算されることがあります。
それは、被相続人(亡くなった人)の配偶者・子ども・親以外の人が財産を相続や遺言でもらった場合に、本来の相続税に対して2割加算されます。
対象となるのは、兄弟姉妹や甥・姪などです。
また孫が財産を相続や遺言でもらう場合もありますが、孫は2割加算の対象とならない場合となる場合があります。
2割加算の対象とならない場合
財産を相続する孫が代襲相続人<「代襲相続とは?」参照>となっている場合は、相続税の2割加算はされません。
2割加算の対象となる場合
次の場合は2割加算されます。
- 代襲相続人ではない孫へ遺言等で財産をあげる場合
- 代襲相続人である孫が相続の放棄をした場合
- 代襲相続人ではなく養子縁組をしている孫が財産を相続した場合
相続税の2割加算は、本来の相続税に加算にされる制度ですので、まずは相続税が発生するかどうかがポイントです。
孫を生命保険の受取人としている場合には遺贈でもらったと扱われますので、その際にも相続税に影響がでてきます。
また子どもでなく、孫へ世代を飛ばして相続することが有利なケースもあります。
実行される場合は、専門家としっかり検討することをお勧めします。