前回は遺言が法律的にどのようなことができるかをお伝えしました。
つまり、法律に定める形式を満たさないと、効力がないことになります。
遺言の方式として代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
今回は自筆証書遺言についてお伝えします。
自筆証書遺言は自分自身で手軽に作成できる事が大きな特徴です。
しかし、その形式は民法で定められています。
- 遺言者本人が全て自身で書くこと
代筆はダメで、本人が書かなければなりません。本人が書いたものと判断されるために筆跡は重要です。
ただし平成31年1月13日の法律改正により、財産の目録については別紙にして、遺言に添付することができるようになりました。
その場合は、目録ページごとに署名し印を押せば、目録自体はパソコン作成やコピーでもいいことになりました。
- 日付を自書すること
日付は年月日をしっかりと書かなければなりません。
「吉日」などと書いてしまうと遺言が無効になってしまします。
また複数の遺言書があった場合は日付の新しい遺言が有効となります。
- 遺言者が署名をすること
遺言書には戸籍上の氏名を書きます。
- 押印すること
署名の後に押印します。
認印でも構いませんが、印象としても実印のほうが望ましいです。
訂正や修正などは何度でもできます。
ただし、その訂正や削除、加筆の方法については民法で定められている方法を守らなければいけません。
その方法を守らないと、その訂正は無効になってしまいます。
自筆証書遺言の場合に検討しないといけないのは保管場所です。
「生きている間は見られたくない」と思い、気づかれにくい場所にしまい込んで遺言者が亡くなった後に発見されなかったり、
遅れたりしてしまいます。
この点についても法律改正があり令和2年7月10日から法務局において、保管するする制度ができました。
これにより、紛失や改ざんなどを防ぐことができます。
しかし、注意点もございますので、次回以降でご紹介したいと思います。
自筆証書遺言は作成しやすい点もございますが、遺言書で大事なのはその効力です。
遺言書がその将来において、どのように作用するかを専門家に相談しながら作成することをお勧めします。
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