アクロネット税理士法人 沖縄名護市・浦添市

「贈与税の配偶者控除」

2024.01.24

財産をもらった人には贈与税がかかります。

贈与税にはいくつかの特例があり、今回は「贈与税の配偶者控除」という特例をご紹介します。

<贈与税の配偶者控除>

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上ある夫婦間で、住むための不動産(土地・家屋)または住宅を購入する資金の贈与があった場合に、基礎控除の110万円とは別に最大2,000万円の控除が受けられる特例です。

内縁関係の場合には、この特例は適用できませんので注意が必要です。

財産をもらった配偶者が贈与後も住む見込みであることが要件なので、すぐに売却する場合には特例は適用されません。

<相続税対策として活用>

この特例を適用して贈与した場合には、控除を受けた部分は相続税の生前贈与加算の対象にはなりません。

そのため相続財産を減らすことができ、相続税対策として活用されるケースも多いと思います。

しかし、財産をもらう配偶者がすでに多くの財産をお持ちの場合や、将来相続によって財産をもらう場合は、二次相続での相続税負担が増えることもあります。

他に居住用の住宅の土地については、相続税の小規模宅地等の特例は受けられなくなります。

<所得税の影響>

贈与を受けた不動産を将来売却することになった場合に、譲渡所得から居住用不動産の3,000万円の特別控除が受けられます。

<名義変更にかかる費用>

不動産(土地・家屋)を贈与する場合は登記をするので、登記費用がかかります。

また相続のときにはかからなかった不動産取得税もかかります。

特例を適用するためには贈与税の申告が必要です。

このような特例を利用することによって相続税の軽減ができることもありますが、注意点もありますので、事前に贈与する費用や相続税などの影響を検討することが大切です。

CATEGORY

お問合せ
- CONTACT -

アクロネット税理士法人へのお問合わせは
メール・電話にて承っております。
お気軽にお問い合わせください。

0980-52-1580

メールはこちらから