子どもが住宅を建てるときに、親が資金を援助をしてあげることがあります。
その場合、子どもには贈与税がかかります。
通常は1年当たり110万円の基礎控除(「贈与税のしくみ(暦年課税)」参照こちらをクリック)があり、110万円を超えた部分が贈与税の対象となります。
しかし、住宅の新築や購入する場合に親から受ける資金援助については、110万円に加えてさらに非課税の特例があります。
この特例は、令和3年12月で終了になるところでしたが、令和4年の税制改正で令和5年12月まで2年間延長されることになりました。
相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となりますが、この特例については、3年以内であっても相続税の対象外です。
また子どもだけでなく、孫への贈与でもこの特例を適用できます。
非課税限度額は、
①省エネ等住宅は1,000万円
②それ以外の住宅は500万円
特例の主な要件は、
①資金の贈与が親から子(または孫)であること。
*義父母からの贈与は直系からではないので該当しません。
②資金の贈与を受けて、自分の住宅を翌年3月15日までに取得すること。
*資金のみをもらって住宅を取得しないと特例を受けられません。
③贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確
実であると見込まれること。
自分の住宅として住むことで特例を受けられます。(賃貸は対象外です)*詳細な要件は事前にご相談ください。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という特例であるため、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税申告書を税務署へ提出しなければなりません。
1日でも遅れると非課税を受けられなくなります。
また、
①資金の贈与を受けるタイミング
②住宅を建築(または購入)するタイミング
③贈与税の申告期限
いずれのひとつでも間違えると対象外となります。住宅ローンを利用される場合は住宅ローン控除にも関係します。
家屋を親の敷地に建てる場合は、将来の相続税で小規模宅地等の特例が受けられない。ということもありますので、遺産の分け方でトラブルにならないよう、計画的に行うと良いでしょう。
住宅取得を検討されている方は、税金についても相談されながら進めることをお勧めします。