アクロネット税理士法人 沖縄名護市・浦添市

「相続の放棄の留意点②」

2024.10.16

前回は相続の放棄をした場合の権利や義務の留意点をお伝えしました。

今回は相続の放棄をした場合に相続税にはどのような影響があるか、主な留意点を確認していきます。

 ① 法定相続人の数は変わらない

相続税を計算する際に「相続税の法定相続人の数」という規定があります。

民法では相続の放棄をした人も、相続税では放棄していないものとして計算します。

例えば相続人が配偶者と子2名で合計3名の相続人がいる場合に、子の1名が相続の放棄をしても、相続税の法定相続人の数は3名のままです。

相続を放棄した人がいたとしても、相続税の基礎控除額を計算する場合(「相続税の申告が必要な人」参照)や生命保険の非課税枠(「生命保険の非課税枠」参照)を計算する場合の法定相続人の数は変わらりません。

 ② 生命保険金の非課税

    生命保険の保険金は、保険契約により受取人に指定されている人が受け取ります。

    相続の放棄をしていても受取人であることは変わりませんので、保険金を受け取ることができます。

    ①で説明した通り、生命保険の非課税枠を計算する法定相続人の数は変わらないので、相続放棄した人がいても非課税枠は変わりません。

    しかし、保険金受取人が相続放棄をした場合は、その非課税枠の適用がないため、その非課税枠は相続人である他の保険金受取人へ割り当てられます。

     ③ 相続放棄しても受けられる税額控除・受けられない税額控除

    相続放棄をしても生命保険金や遺言で財産を受け取ったり、生前に相続時精算課税で財産をもらったりしている場合は、相続税の課税対象となります。

    相続税の税額控除のうち、贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、外国税額控除は相続の放棄をした人にも適用されます。

    相続控除は相続人しか適用できないため、相続放棄をした人は適用できません。

     ④ 債務控除と葬式費用

    亡くなった被相続人に債務があった場合は債務控除が受けられますが、相続の放棄をした人はその債務を支払っても債務控除を受けることはできません。

    葬式費用については実際に負担したものについては、相続の放棄をした人も控除を受けることができます。

    相続の放棄をすると相続人としての権利や義務、相続税への影響がそれぞれあります。

    相続の放棄など気になる事は、事前に専門家に相談しましょう。

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