相続税に関する法律では、被相続人の死亡により受け取ることになる生命保険金も相続税の課税対象になります。
ただし、保険金受取人が相続人の場合は、一定の非課税枠があります。
「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。
例えば相続人が長男と長女の二人の場合は500万円 × 2人で1,000万円が非課税枠となります。
この人数は生命保険金をもらった人ではなく、法定相続人の人数となります。
実際に長男と長女が受け取った生命保険金の合計額を非課税枠と比較します。
保険金の合計額が非課税枠以下でしたら、全て非課税となり、また非課税枠を超える場合は、非課税枠を按分することとなります。
<ケース1> それぞれが500万円ずつ生命保険金を受け取った場合
- 長男500万円 + 長女500万円 = 1,000万円
- 非課税枠 500万円 × 2人 = 1,000万円
- 1.=2.
相続人全員が受け取った生命保険金の合計額が非課税枠以下となっていますので、全て非課税となります。
<ケース2> 長男が300万円、長女が1,200万円の生命保険金を受け取った場合
- 長男300万円 + 長女1,200万円 = 1,500万円
- 非課税枠 500万円 × 2人 = 1,000万円
- 1.>2.
長男の非課税金額 200万円
長女の非課税金額 800万円
相続人全員が受け取った生命保険金の合計額が非課税枠を超えていますので、1,000万円までが非課税となり按分します。
<ケース3> 長男が500万円、長女が500万円、孫(長男の子)が500万円の生命保険金を受け取った場合
- 長男500万円 + 長女500万円 = 1,000万円
- 非課税枠 500万円 × 2人 = 1,000万円
- 1.=2.
ケース1同様、相続人である長男と長女には非課税枠がありますが、孫は相続人ではないため、500万円がみなし相続財産として相続税がかかります。
この死亡により受け取る生命保険金の非課税制度は相続人のみが受けられるものですので、もし相続放棄や相続人以外の人が受け取った場合は、そのまま保険金が課税対象となります。
生命保険は相続税の対策としてよく使われますが、受取人を誰にするかによって相続税に係る影響があります。効率良く財産を相続してもらうためには、あらかじめ非課税制度について、ご確認いただく事をおすすめします。