アクロネット税理士法人 沖縄名護市・浦添市

「相続税申告期限までに遺産の分割ができない場合」

2021.12.27

今回は「相続税申告期限までに遺産の分割ができない場合」について、ご説明します。

以前、「相続がおこったら・・・②」でお伝えしましたが、相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月となっています。

しかし、遺産の分割については、いつまでに決めなければいけないという法律はありません。

ですが、「相続税の申告が必要な人」については、遺産の分割が決まっていなくても相続税の申告と納付を行う必要があります。

分割ができてないという理由で申告や納付の期限を延長することはできません。

遺産の分割ができていない(未分割といいます)場合は、相続財産を法律で定める割合で分割し、相続したと仮定して相続税の計算をします。

そして、それぞれの法定相続分で相続税を納めることになります。

この未分割という状況では、相続税の特例である「配偶者に対する税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が適用されません。

そのため未分割の状態で相続税申告を行い、相続税を納めるときは、上記の特例を適用する場合よりも相続税の納付金額が大きくなります。

特に遺産に不動産が多く、預金が少ない場合などは、あらかじめ納税資金を工面しておかなければなりません。

しかし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付して申告し、相続税の申告期限から3年以内に未分割の財産が分割されれば、「配偶者に対する税額軽減」と「小規模宅地等の特例」を受けることができます。

この場合、遺産分割された日から4カ月以内に更正の請求書または修正申告書を提出すれば、特例が適用されます。

このように相続税の申告期限までに遺産分割ができていない場合は、納税額が大きくなったり、申告の手続きが煩雑になったりと、デメリットも出てきます。

未分割の申告を避けるためにも、遺言書の作成など事前の対策をお勧めします。

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