法律のことばに「みなす」というものがあります。
これは、ある事と性質が違う事を、法律上では同じものとして考えるというものです。
相続税の法律にも、本来の相続財産ではありませんが、相続税の計算上は相続財産と同様に課税される「みなし相続財産」というものがあります。
その代表的なものが生命保険金です。
被相続人(亡くなった人)が、生命保険を契約して自分で保険料を支払っていた場合、亡くなったときに保険会社から保険金受取人へ生命保険金が支払われます。保険受取人を誰にするかは契約者である被相続人が決めています。
この生命保険金は、受取人の財産であり、相続財産ではありません。
どのような違いがあるかというと、相続の放棄をして相続権を失っても生命保険金を受け取ることはできます。
また遺産の分け方を決める遺産分割の対象にも含まれません。
しかし相続税の法律では、被相続人の死亡をきっかけに、この生命保険金を受け取るので、相続税の課税する財産に含まれることになります。
ただし、保険金受取人が相続人の場合は、一定の非課税枠があります。
(注)非課税については後日、解説します。
みなし相続財産は他にも次のようなものがあります。
・死亡退職金(こちらも生命保険金と同様の非課税枠があります)
・生命保険契約に関する権利
満期金や解約返戻金がある保険契約の保険料を契約者ではない被相続人が支払っていたものです。
・債務免除
被相続人が貸していたお金を「私が亡くなったら免除します」と遺言書等に記載があると、その人は借りたお金
を返さなくてよくなるため、実質的にもらったことになります。
みなし相続財産は本来の財産でないため、相続放棄した人にも関係してくるものです。
相続税の課税の範囲については確認しておくとよいでしょう。