アクロネット税理士法人 沖縄名護市・浦添市

「みなし贈与」とは?~生命保険金の受取編~

2026.04.20

相続や贈与の相談を受けていると、「えっ、贈与なんてしていないのに税金がかかるんですか?」と驚かれることがあります。

そのときによく登場するのが「みなし贈与」という考え方です。

少し難しそうに聞こえますが、仕組みはとてもシンプルです。

(1)みなし贈与とは? 通常、贈与税は「誰かから財産をもらったとき」にかかる税金です。

   ところが実際には、「形式上は贈与ではないけれど、実質的にはもらったのと同じ」と考えられる 

   ケースがあります。こうした場合に、税務上”贈与があったものとみなして”課税されるのが『みなし贈与』です。

(2)生命保険金でもみなし贈与が起こる?

   実はこの考え方、生命保険金にも関係してきます。

   ポイントは、

    誰が保険料を払っていたか
    誰が保険金を受け取るか
   です。

   たとえばこんなケースです。

    ・父が毎月保険料を支払い

    ・満期保険金の受取人が子ども

   この場合、子どもは保険金を受け取りますが、保険料はすべて父が負担していますよね。

   つまり、「実質的には父から子どもへお金が移った」と考えられます。

   このとき、父が亡くなって受け取る生命保険金でないため、

   相続税ではなく贈与税がかかる=みなし贈与となります。

   「生命保険=相続税」と思われがちですが、契約の形によっては贈与税になる点は要注意です。

(3)みなし贈与とみなされると 贈与税は、相続税よりも税率が高いのが特徴です。

   知らずに設計してしまうと、「思った以上に税金が重くなった…」ということもあります。

   「節税のつもりで生命保険に入ったのに、逆に税負担が増えた」という相談は実際にあります。

(4)まとめ:保険は“誰が払って誰がもらうか”が重要

   みなし贈与税は、「気づかないうちに発生する税金」と言っても過言ではありません。

   特に生命保険は、

    ✔ 保険料負担者
    ✔ 被保険者
    ✔ 受取人

   この組み合わせで、相続税になるのか、贈与税になるのか、もしくは所得税になるのかと課税が変わってきます。

少しでも不安があれば、早めに専門家に確認することで、将来の思わぬ税負担を防ぐことができます。

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