前回は「みなし贈与」について、生命保険金を例にお伝えしました。
今回は低い金額で売買した場合についてお伝えします。
親子や親族の間で不動産や株式を売買する場合、「身内だから安く譲ってあげよう」と考えることがあるかもしれません。しかし、あまりにも安い金額で売買すると、税務上は単なる売買ではなく「贈与」とみなされ、贈与税が課税される場合があります。
これも「みなし贈与」の一つです。
例えば、時価3,000万円の土地を子どもに500万円で売却したケースを考えてみましょう。
法律上は売買契約ですが、税務上は子どもが2,500万円分の利益を受けたと考えられる可能性があります。
この差額部分について、子どもに贈与税が課税されることがあるのです。

同じことは非上場株式や上場株式などの株式にも当てはまります。
例えば、本来1,000万円の価値がある株式を100万円で譲渡した場合、差額の900万円について贈与を受けたと判断される可能性があります。
なぜこのようなルールがあるのでしょうか。
それは、もし極端に安い価格での売買が自由に認められると、贈与税を避けるために「贈与ではなく売買です」と言って財産を移転できてしまうからです。
そのため税法では、実質的に財産を無償またはそれに近い形で渡した場合には、贈与と同じように取り扱うこととしています。
では、どの程度安いと問題になるのでしょうか。
税法上、「著しく低い価額」という表現が使われていますが、一律の基準が定められているわけではありません。
不動産であれば路線価や固定資産税評価額ではなく、実際の時価が重視されます。
株式についても、その種類や会社の状況によって適正な評価額が異なります。そのため、「身内だからこのくらいでいいだろう」と自己判断するのは早計です。
特に相続対策として親族間で不動産や自社株を移転する場合には注意が必要です。
売買契約書を作成していても、価格が時価とかけ離れていれば税務署から指摘される可能性があります。
将来のトラブルや思わぬ税負担を防ぐためにも、親族間で財産を売買する際は、まずその財産の適正な時価を確認し、必要に応じて税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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