相続発生後のシリーズも3回目となりました。
今回は、財産の分け方についてです。
財産の分け方については、まず遺言があるかを確認します。
遺言がある場合は、財産の分け方が書かれていますので、その内容のとおりに進めていきます。
ところが、実際は遺言がない場合がほとんどなのです。 このような場合は相続人全員で分け方を決めなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議をする前の準備として、
- 相続権のある人は誰か
- すべての財産と負債を調べ上げる
という作業を行います。
- の相続人については戸籍を調べる必要があります。亡くなった方の死亡から出生までを遡って調べていきます。
- の財産と負債についても不動産、預金、有価証券などを調べていきます。
1.と2.が揃って、どの財産を誰に分けるかを決める遺産分割協議を行い、全員が合意したものを「遺産分割協議書」として作成します。この遺産分割協議書は、その後の不動産の名義変更や預貯金の解約などに必要となり、後々のトラブルを防ぐことにも役立ちます。
遺産相続には様々なトラブルが付きまといがちです。相続される方々がご納得された形で収めるには、専門的な知識が必要となります。その際はどうぞお早めに専門家にご相談・ご依頼することをおすすめします。