今回は贈与があった場合、誰にどのような税金がどのくらいかかるのか。という内容です。
贈与税は財産をもらった個人にかかります。法人には贈与税ではなく、法人税がかかります。
贈与税には、「暦年課税(原則)」と「相続時精算課税(特例)」がありますが、今回は「暦年課税」について説明します。
まず原則の暦年課税は、個人がその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産を合計します。
これは現金に限らず、贈与を受けた財産の価値を評価します。(例:不動産・車・金・株式・・・etc)
その合計額から110万円(基礎控除)を差し引きます。
1年間で、もらった財産の価値が110万円以下であれば、贈与税の申告も納税も発生しません。
これは、財産をあげた側ではなく、もらった人ごとに判定します。
1年間で、もらった財産が110万円を超える場合は財産をもらった翌年の2月1日~3月15日までに税務署に申告と納税をしなければなりません。
贈与税の計算については次のとおりです。
1.(1年間でもらった財産の合計)-110万円(基礎控除)=課税価格
2. 課税価格 × 贈与税率 = 贈与税額
贈与税率は平成27年以降、「一般税率」と「特例税率」に分けられています。
「特例税率」とは、もらった人が20歳以上で、あげた人がもらった人の親または祖父母の場合に使用します。
「特例税率」に該当しない場合は「一般税率」を使用することになります。
<一般税率>
<特例税率>
<具体例>
25歳の孫が祖父から500万円分の財産をもらった場合
1. 500万円 - 110万円 = 390万円
2. 390万円 × 15%(特例税率)- 10万円(控除額)= 485,000円
次回は「相続時精算課税」について説明したいと思います。