アクロネット税理士法人 沖縄名護市・浦添市

「遺言でできること」

2022.06.09

相続がおこった場合、遺言書の有無は重要です。

遺言書がある場合は、その内容に沿って相続手続きを進めていきます。

遺言書がない場合は、相続人で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議といいます)をします。

しかし、その話し合いがまとまらないこともあります。

遺産分割協議がまとまらないと預金の解約や不動産・有価証券の名義変更もできません。

その対策の基本となるものが遺言(いごん)となります。

遺言書は書いた本人が亡くなった後に、財産を誰にどのように分けるかを指定することができます。

遺言は民法で「法律に定める方式に従わなければ、することができない」と方式が定められています。

遺言で法的に効果を持たせることができるものは次のようなことです。

  1. 相続分の指定⇒誰にどのような割合で相続させると指定できる
  2. 遺贈⇒相続人以外の第三者や団体に対して財産の受取人に指定できる
  3. 相続人の排除等⇒虐待などをした人の相続権失効させる
  4. 遺産分割方法の指定⇒相続財産を現物分割や換価分割など方法を指定できる
  5. 遺産分割の禁止⇒遺産分割を禁止(最長5年)
  6. 子の認知⇒認知してなかった子を死後に認知し、相続させることができる
  7. 後見人の指定⇒未成年後見人や後見人監督人を指定できる
  8. 祭祀主宰者の指定⇒仏壇、お墓を引き継ぎ祭祀の主宰する人を指定できる
  9. 遺言執行者の指定⇒遺言書に書いた内容を実行してくれる人を指定できる

上記を全て書くケースは少ないです。

遺言を書く理由の多くは残された家族が遺産で争うことを防ぎたいということになるかと思います。

遺産分割の方法をメインとして書くとしても、遺言は法律行為であるため、方式に従わなければなりません。

せっかく書いても方式が整っていないと、法律上の効果がなくなってしまいます。

また遺言書を実行するときには本人は居りませんので、遺言執行者を定めておくと名義変更等もスムーズに行えます。

法的にできること以外にも、お願いや感謝の気持ち、どうしてこのような内容の遺言を書いたかの理由を「付言事項」として書くこともできます。書いた意思が伝わると争いが起こりにくいと思います。

そのためにも、しっかり専門家に相談して作成することをお勧めします。

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