アクロネット税理士法人 沖縄名護市・浦添市

「相続登記の義務化」

2023.03.30

土地や建物の所有者が亡くなった場合、相続人(遺言でもらう人も含みます)が不動産の所有権の登記を行うことになります。

しかし、遺産分割協議書がまとまらないとか、連絡がとれない相続人がいるなどの理由で登記が行われていない場合でも、

それに対する罰則がなかったため、亡くなった人の名義のままという不動産があります。

相続が数代にわたって相続人の人数が多数となり、所在が分からないなど、所有者がすぐに判明しない土地を「所有者不明土地」といいます。

このような土地は日本各地で増加しており、平成29年国土交通省の調べでは国土の約22%に及び、その面積は九州よりも広いといわれています。

「所有者不明土地」が増えることにより、公共事業や災害対応に支障が出るほか、空き家・空き地の管理、ゴミの不法投棄など様々な問題が発生しているようです。

このような所有者不明土地を解消する目的で、不動産登記法が改正され、これまで義務ではなかった相続登記が義務化されることになりました。

不動産を取得した相続人は、「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない」ことになりました。

この期限を過ぎると10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記義務化の施行日は令和6年(2024年)4月1日となっています。

施行日前に発生している相続も対象となります。

相続登記を先延ばしにしていると過料はもちろんですが、相続人にさらに相続が発生したり、相続人が認知症になったりと、遺産分割協議が難しくなっていくという問題もでてきています。

相続登記を行うには必要書類を集め、登記申請のための書類作成を行う必要があります。

登記については専門家である司法書士にご相談することをお勧めします。

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